マンション管理組合のお客さま

マンション管理組合のお客さま

マンションには、所有者全員で共有する「共用部分」があります。例えばエントランスホールや駐車場、エレベーターなどの部分です。火災や自然災害などにより共用部分が損壊した場合、修復にかかる費用は管理組合の負担となります。

共⽤部分で起きる代表的な事故

  1. 事例.1

    火災により外壁や配管などが焼けてしまった

    ビルで火事が起きている画像
  2. 事例.2

    台風の暴風によりフェンスや
    エントランスガラスが破損した

    ビルに雷がおちている画像
  3. 事例.3

    落雷により共有部の機械設備が破損した

    割れた窓の画像
  4. 事例.4

    共用配管からの漏水により、専有戸室内が
    汚損した(賠償事故)

    天井から水がおちてテレビがぬれている画像

管理組合向けの保険は、
下記の補償から選択します

  • ⽕災保険

    マンションを下からみた写真

    火災保険は、保険対象物が火災や破裂・爆発、各種自然災害(落雷、風災、ひょう災、雪災、水災)や水濡れなどによって破損してしまった場合の損害を補償する保険です。
    管理組合が手配するのは共用部分を対象とした火災保険であり、専有部分は区分所有者が個人で保険に加入します。

  • 地震保険

    非常持ち出し袋とヘルメットの写真

    火災保険では、地震・噴火・津波などの損害はカバーできません。地震による建物の倒壊や、地震を原因とした火災、津波による浸水などのリスクに備えるには、地震保険にも加入する必要があります。
    地震保険は単独で加入できず、火災保険とセットでの契約が必要で、火災保険金額の30~50%の範囲で保険金額を定めます。

  • 施設賠償責任補償

    スーツの男性がメモを取っている手元の写真

    施設賠償責任補償は、共用部分の管理不備などにより、第三者にケガをさせたり、第三者の物を壊してしまったことにより、【管理組合】が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。

  • 個⼈賠償責任補償

    木製の人形が自転車事故にあっている写真

    個人賠償責任補償は、区分所有者や賃借人等が第三者にケガをさせたり、第三者の物を壊してしまったことにより、対象の【個人】が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
    自動車保険や火災保険の特約として、個人で加入することも多いですが、住民分をまとめて管理組合で契約することも可能です。

    (注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。

マンション管理組合向けの保険は、
名鉄保険サービスにお任せください

マンション管理組合向けの保険は、自動車保険や個人で加入する火災保険などに比べ、実際に取り扱っている代理店は限られています(ディベロッパー系、同商品に特化した代理店など)。
弊社は数百を超えるご契約の取扱い実績がございますので、お気軽にご相談ください。

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